利用のお申し込み
1.お申し込みの受付
- 受付時間は、午前9時から午後9時までの間です。ただし、休館日は受付いたしません。
- 利用したい方は、西尾市文化会館利用許可申請書を次の期間内に提出してください。
施設名 | 申込期間 |
---|---|
ホール・楽屋等 | 利用日の属する月の12か月前の初日から利用日の10日前までの間 |
大ホールホワイエ・市民広場 | 利用日の90日前から前日までの間 |
展示室・会議室等・茶室 | 利用日の属する月の12か月前の初日から利用日の前日までの間 |
※施設を引続き2日以上利用しようとする場合の「利用日」とは、その最初の日をいいます。
※あいち共同利用型予約システムを利用して、文化会館の空き状況確認や仮予約等が、パソコン・携帯電話でインターネットを通じて、原則24時間365 日行うことができます。
・空き状況の確認は、毎月24日の時点で1年先までの確認ができます。
・施設予約システムを利用しての抽選・仮予約等の申込には、利用者登録が必要です。
2.利用時間及び連続利用
- 利用時間は、午前9時から午後9時までの間です。
- 利用時間には、会場準備、観客者の入退場及び後片付に要する一切の時間を含みます。
- 連続して利用されるときは、次の期間を超えることはできません。
ア.ホール、会議室等……5日間
イ.展示室……14日間
ウ.会議室等を展示室として利用するとき……7日間
3.休館日
- 毎週月曜日。
※月曜日が国民の祝日にあたるときは、除く。 - 12月29日から翌年1月3日まで。
- これ以外で臨時に休館日を設けることがありますので、詳しくは会館へお問い合わせください。
4.使用料
- 使用料は、別表「施設等の使用料」のとおりです。
- 使用料は、利用申請の際にお支払いください。
- 既納の使用料は、原則として還付いたしません。ただし、相当な理由があると市長が認めたときは別に定める基準により還付いたします。
5.利用許可の制限
次のいずれかに該当するときは、利用の許可をいたしません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 施設、付属設備等を汚損、き損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- その他管理上支障があると認めるとき。
6.利用許可の取消し等
次のいずれかに該当したときは、利用許可を取消し又は利用の中止をすることがあります。
- 利用の許可条件に違反したとき。
- 西尾市文化会館の設置及び管理等に関する条例又はその条例に基づく規則に違反したとき。
- 利用の許可申請に偽りがあったとき。
- 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。
- 利用者が利用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
- その他会館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
7.管理責任
利用者は、会館の利用にあたっては、利用責任者を設け、設備、備品等を責任をもって管理してください。
8.原状復帰の義務
利用を終ったときは、ただちに備品等を原状にもどし清掃し、職員の点検を受けてください。
利用者は次のことを守ってください
- 利用者は、来館者が多数見込まれる行事については、必要な整理員を置くこと。
- 利用者は、文化会館に収容する人員について、定員を超えないこと。
- 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
- 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙をし、又は画鋲若しくは釘の類を打たないこと。
- 指定した場所以外では出入りしないこと。
- 許可を受けない施設、付属設備等を使用しないこと。
- その他文化会館の管理及び運営につき必要な指示に従うこと。
利用前の準備について
1.関係官庁等への届出
行催事の内容により、次の関係官公署へ届出の必要がある場合がありますので、事前に届出の要否を確かめて利用者から届出をしてください。
(1)催物開催届及び会館内外で火気を使用するとき……西尾市消防本部
(2)演奏・レコードなど音楽を使用するとき……日本音楽著作権協会中部支部
2.行催事内容の打合せ
大ホール・小ホールをご利用される方は、当日の準備と進行を円滑に行うため、利用日の10日前までに舞台・照明・音響等の内容の詳細についてプログラム進行表等提出のうえ、会館職員と必ず詳しい打合せをしてください。打合せのない場合、当日の準備が出来かねますので十分ご注意してください。
3.看板・ポスター等の掲示
会館内外の看板・ポスター類の掲示については、職員の指示に従ってください。
非常の場合
会館内の施設や設備の状況をよく承知し、出入口・非常口・消火設備等の位置を確認しておいてください。
地震・火災等非常の場合は、あわてないで係員の指示に従って行動し協力してください。